「新たな食料・農業・農村基本計画」について
[ 用語の出所根拠・目的等 ]
国の農業政策の目標を示す法律として、昭和36年に制定された「農業基本法」に代わって平成11年7月に「食料・農業・農村基本法」が制定され、この新たな基本法が掲げた基本理念を具現化するために「食料・農業・農村基本計画」が策定されました。以降、概ね5年ごとに見直すこととしており、現在の計画は、平成22年3月に見直され「新たな食料・農業・農村基本計画」として閣議決定されたものです。
[ 用語の概要等 ]
Ⅰ.「新たな食料・農業・農村基本計画」においては、食料、農業及び農村をめぐる状況を踏まえた政策的な対応方向を明らかにしています。
①再生産可能な経営を確保
②多様な用途・需要に対応して生産拡大と付加価値を高める取組を後押し
③意欲ある多様な担い手を育成・確保
④優良農地の確保と有効利用を実現
⑤活力ある農山漁村の再生に向けた施策の総合化
⑥安心を実感できる食生活の実現
Ⅱ.農政を大転換するに当たり、新たな理念に基づき以下の政策を基本に食料・農業・農村政策を一体的に展開していくこととしています。
①戸別所得補償制度の導入
②「品質」、「安全・安心」といった消費者ニーズに適った生産体制への転換
③6次産業化による活力ある農山漁村の再生
Ⅲ.新たな基本計画の構成は、次のようになっています。
第1 食料、農業及び農村に関する施策についての基本的な方針
第2 食料自給率の目標
第3 食料、農業及び農村に関し総合的かつ計画的に講ずべき施策
第4 施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
特に、平成32年度の総合食料自給率の目標は、我が国の持てる資源をすべて投入した時にはじめて可能となる高い目標として、供給熱量ベースで平成20年度41%を50%まで引き上げることとしています。
[ 用語に関する参考資料名 ]
①「食料・農業・農村基本計画」 農水省 平成22年3月
②パンフレット
「新たな食料・農業・農村基本計画のポイント」 農水省 平成22年3月
