「農業再生協議会」について
[ 用語の出所根拠・目的等 ]
平成23年4月から本格実施されている農業者戸別所得補償制度では、米だけでなく、麦、大豆等の畑作物も含めた生産数量目標の検討、生産振興等が必要になることを踏まえ、従来の「水田農業推進協議会」の名称を改め「農業再生協議会」とすることとされました。
このため、各水田農業推進協議会は、4月~6月に開催された総会において規約等を改正し農業再生協議会に名称変更しています。
農業再生協議会においては、地域農業の推進に関係する作物振興、担い手づくり、農地利用などの取組が一体的に進められる体制整備が求められています。
[ 用語の概要等 ]
Ⅰ.組織の目的(県協議会)
地域における需要に応じた米の生産の推進を図るとともに、農業者戸別所得補償制度等の活用を通じ、水田農業の構造改革の推進、水田を活用した作物の産地確立の推進、食料自給力・食料自給率の向上、さらには、農地の利用集積、耕作放棄地の再生利用、担い手の育成・確保等に資することを目的としています。
Ⅱ.組織の構成員
1.県段階
県、JA中央会、JA全農県本部、農業会議、農業振興公社、土地改良事業団体連合会、共済連合会、集荷協同組合 等
2.地域(市町)段階
市町、農協、農業委員会、共済組合、土地改良区、農地利用集積円滑化団体、農家代表者 等
Ⅲ.事業内容
1.県段階
・農業者戸別所得補償制度に関すること
・対象作物の生産数量目標の設定に関すること
・集落営農の法人化支援の実施に関すること
・担い手の育成・確保に関すること
・農地の利用集積に関すること
・耕作放棄地の再生利用に関すること 等
2.地域(市町)段階
・農業者戸別所得補償制度に関すること
・対象作物の農業者別生産数量目標の設定に関すること
・対象作物の作付面積等の確認に関すること
・農業者の作付面積等のデータ入力処理に関すること
・農地集積、耕作放棄地の解消に関すること
・集落営農の法人化等担い手の育成・確保に関すること 等
