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法人化のメリット等を理解しよう!

集落営農組織を法人化することにより、法人として農地を取得したり、借り入れることができます。
法人の下で集落の農地を集積し計画的に利用することにより、「農業経営」の幅が広がり、労働力の軽減や生産コストが低減されるなど、飛躍的に経営を合理化し、発展させることができます。一方で、法人化により新たな義務・負担が必要となります。

農業面のメリット

1.作業効率の向上

◇農地の利用集積が可能となり、作業効率が大幅に向上します。
◇農地の利用計画の自由度が高まり、収益性の高い農地利用が可能です。

2.設備投資の削減

◇経営の一本化で機械・施設の設備投資を大幅に削減することができます。
◇作業の分業化によって、構成員とそれぞれの適性や労力(体力)に応じた役割・分担ができます。

経営面のメリット

1.経営管理能力の向上

◇経営責任に対する自覚を促し、経営者としての意識改革が促進されます。
◇家計と経営が分離され、経営管理が徹底(ドンブリ勘定からの脱却)されます。

2.対外信用力の向上

◇財務諸表の作成の義務化により、金融機関や取引先からの信用が増大します。

3.経営発展の可能性の拡大

◇幅広い人材(従業員)の確保により、他部門の導入や販売への取り組みなど、経営の多角化、新たな事業展開の可能性が拡大します。

4.農業従事者の福利厚生面の充実

◇社会保険、労働保険の適用により従事者の福利厚生が充実します。
◇就業規則の整備、給与制の実施等による就業条件が明確化されます。

5.経営承継の円滑化

◇農家の後継者でなくても構成員、従業員の中から意欲ある有能な後継者を確保することが可能になります。

制度上のメリット

1.税制面での優遇措置

◇役員報酬は法人税において損金算入が可能であり、役員が受け取った報酬は所得税において給与所得控除の対象となります。
◇欠損金は9年間繰越控除できます。 ※青色申告法人に限る
◇農業経営基盤強化準備金の適用により、経営所得安定対策等に伴う交付金を準備金として無税積み立てることができ、5年以内に取り崩して固定資産を取得した場合は圧縮記帳ができます。 ※青色申告法人で認定農業者が対象

2.資産借入面で優遇措置

◇制度資金の借入限度額が拡大します。
 スーパーL資金:個人3億円→法人10億円 ※認定農業者が対象

義務負担

1.税負担の増加

所得の少ない経営では税負担が増大します。法人経営では利益が出ない場合であっても最低限地方税(県民税〔均等割〕約2万円、市町民税〔均等割〕5~6万円)の負担が必要です。

2.事務処理の増加

複式簿記での記帳義務により会計処理、法人税申請書作成等に労力を要します。また、会計事務や税務申告を専門家等に依頼する場合には、経費負担が増加します。

その他、社会保険等の事業者負担についても法人形態によって対応が異なりますので、検討が必要です。