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どのような形の法人を目指したらよいのか

集落営農組織が法人化する場合は、「農事組合法人」と「会社法人」の2つのタイプがあります。
法人化した集落営農組織が農地の権利を取得するためには、「農地所有適格法人」になる必要があります。

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農地所有適格法人の4要件

農地所有適格法人であるためには、次の4つの要件をすべて備えていなければなりません。

①法人形態
[農事組合法人、株式会社、合名会社、合資会社、合同会社]のいずれか。

②事業
主たる事業が、農業及びその農業に関連する事業であること。

③構成員
農業者や農業関係者の総議決権が2分の1を超えること。

④役員
役員の過半は、農業(関連事業を含む)に常時従事(年間150日以上)する構成員であること。かつ、常時従事役員又は重要な使用人(農場長等)のうち1人以上が農作業(年間60日以上)従事すること。

法人形態の選択

集落営農組織の法人化については、組織が目指す法人の姿によって「農事組合法人」か
「株式会社」に大別されますが、税制上のメリットや従事分量配当をとることにより赤字
にならない運営が行えるなどのメリットがある「農事組合法人」がお勧めです。

◎一般的な法人形態である農事組合法人と株式会社を比較すると・・・

  農事組合法人 株式会社
事業 ①農業に係る共同利用施設の設置又は農作業の共同化に関する事業 ②農業経営 ③付帯事業 ①農業 ②農業関連業 ③その他の事業
①と②を合わせ売上高の過半であれば、③に制限はない(何でも行える)
構成員 ①資格:原則、全て農民等
②数:3人以上(上限なし)
①資格:制限なし
②数:1人以上(上限なし)
議決権 1人1票 1株1票
役員 理事1人以上(法人の組合員) 取締役1人以上(構成員以外も可)
雇用労働者 組合員(同一世帯の家族を含む)外の常時従事者が常時従事者総数の3分の2以下 制限なし
配当 従事分量配当、利用高配当、出資配当 原則、株数に比例