第1回担当者会議

「集落営農組織の法人化」について

[ 用語の出所根拠・目的等 ]

集落営農組織が、集落の合意に基づいて法人化し、農業生産法人の要件を備えれば農地の権利主体なれ、農地の利用集積や連担化・団地化、ブロックローテーションなど集落の農地を法人の下で一括して計画的に利用できるようになります。これにより、農業経営の幅が広がり、労働力の軽減やコストが低減されるなど、飛躍的に経営を合理化し、発展できる可能性もでてきます。

[ 用語の概要等 ]

Ⅰ.法人のタイプと法人形態の選択

集落営農組織が法人化する場合は、「農事組合法人」と「会社法人」の2つのタイプがありますが、法人化した集落営農組織が農地の権利を取得するためには、「農事組合法人(2号法人)」や「株式会社」などの「農業生産法人」になる必要があります。
法人化する場合、どのタイプの法人を選ぶのかは、自らの経営展望に照らして選択する必要がありますが、税制上のメリットや従事分量配当をとることにより赤字にならない運営が行えるなどのメリットがある農事組合法人がお勧めです。

Ⅱ.法人のメリット

1.営農上のメリット

 ①農地の利用集積、計画的な土地利用による作業効率の向上
 ②経営の一本化による機械・施設の設備投資の大幅削減 等

2.経営上のメリット

 ①家計と経営の分離、経営者としての意識改革等による経営管理能力の向上
 ②対外信用力の向上
 ③経営の多角化等による経営発展の可能性の拡大
 ④意欲ある人材の確保による経営継承の円滑化 等

3.制度上のメリット

 ①農業経営基盤強化準備金制度を活用して交付金を税負担なしに内部留保できるなど税制面での優遇措置
 ②制度資金借入限度額の引き上げなどの資金借入面での優遇措置 等

Ⅲ.義務と負担

1.地方税、市町民税の負担の増加
2.複式簿記記帳義務による会計処理、法人税申請書作成等による事務処理・経費負担の増加 等

Ⅳ.法人設立の手順(農事組合法人の場合)

 ①法人設立の事前協議(発起人会)、②事業計画の策定・定款の作成、③設立総会、④出資金の払込、⑤法人設立登記
 ⑥登記簿謄本・印鑑証明書等各種証明書類の交付申請・受領、⑦税務署等諸官庁への届出

Ⅴ.留意点

農機具や施設などの資産の引き継ぎ、贈与税・相続税の納税猶予を受けている農地の貸付や譲渡、経営移譲年金受給者の構成員参加、補助事業で導入した機械・施設等の引き継ぎについては対応に注意が必要ですので、関係機関・団体にご相談ください。